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1  三鷹市立第一中学校同窓会会則


第一章  名   称


第1条

本会は三鷹市立第一中学校同窓会と称し、事務所を同校内に置く。

第二章  目的および事業


第2条

本会は会員相互の親睦を図り、また母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

     1.親睦を深める会合
     2.母校の各種事業への参加
     3.その他の必要事業

第三章  会  員


第4条

本会の会員は次の者よりなる。

     1.通常会員 一、本校卒業生
              二、かつて本校に在学し、本会の主旨に賛同する人
     2.特別会員 一、本校現職員
              二、本校旧職員

第四章  役員・常任幹事・幹事


第5条

本会は次の役員・常任幹事・幹事を置き、任期は2年とする。但し再任を妨げない。

     会長       1 名
     副会長      2 名
     庶務       3 名(うち1名は本校職員)
     会計       3 名(    〃    )
     会計監査    2 名
     常任幹事    若干名
     幹事       各事業年度2名

第6条

役員・常任幹事及び幹事の選出は次のようにする。

     会長及び副会長は幹事会で選出する。
     庶務・会計は会長がこれを委嘱する。
     会計監査は幹事会で選出する。
     常任幹事は幹事中より互選する。
     幹事は各卒業年度より2名選出する。

第7条

役員・常任幹事及び幹事の任務は次の通りとする。

     1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
     2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任を代行する。
     3.庶務は本会の会務を記録し、諸通知を発送する。
     4.会計は本会の会計事務にあたる。
     5.会計監査は本会の会計を監査する。
     6.常任幹事は役員とともに、本会の企画・運営にあたる。
     7.幹事は当該学年と本会との連絡及び
        役員(会長・副会長・会計監査)の選出にあたる。

第8条

本会に次の相談役を置く。

     1.本校校長
     2.前会長

第五章  会  議


第9条

本会に次の会議を設ける。

     1.総 会
     2.常任幹事会
     3.幹事会
     4.役員会

第10条

本会は毎年1回定期総会を開く。また必要に応じ臨時総会を開くことができる。 定期総会においては、役員の紹介・決算・事業報告・予算及び事業計画の審議,承認を行う。
第11条

幹事会は全幹事をもって構成し、第7条−7に定める任務を行う。
第12条

常任幹事会は常任幹事及び役員からなり、本会の企画運営にあたる。
第13条

役員会は全役員をもって構成し、必要事項を審議する。

第六章  会  計


第14条

本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
通常会員は入会の際、金500円を納入する。

第15条

本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第七章  付  則


第16条

会則の変更は、幹事会における出席者の過半数以上の同意を得なければならない。

第17条

本会則は昭和62年4月1日より施行する。







2  三鷹一中同窓会総会の御案内


三鷹一中は、昭和22年創立以来、2万有余人の卒業生を送り出してまいりました。 この伝統校にふさわしい同窓会にいたしたく努力しております。 よって左記のように同窓会総会を開催いたしますので、お知らせいたします。



一、日時 平成20年4月29日(火) 午後2時
二、場所 三鷹一中 数学室(3階)
三、内容 活動報告、決算報告、活動計画案予算案、その他

  ※総会終了後 懇親会(会費四千円程度)を予定しております。
  ※問い合わせは、下記へ

電話 0422−44―5371   FAX 0422−76−0670

  メールのかたは、下記へ

21-no1j@m-schoolnet.jp(担当:副校長)