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1 三鷹市立第一中学校同窓会会則
第一章 名 称
第1条
本会は三鷹市立第一中学校同窓会と称し、事務所を同校内に置く。
第二章 目的および事業
第2条
本会は会員相互の親睦を図り、また母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.親睦を深める会合
2.母校の各種事業への参加
3.その他の必要事業
第三章 会 員
第4条
本会の会員は次の者よりなる。
1.通常会員 一、本校卒業生
二、かつて本校に在学し、本会の主旨に賛同する人
2.特別会員 一、本校現職員
二、本校旧職員
第四章 役員・常任幹事・幹事
第5条
本会は次の役員・常任幹事・幹事を置き、任期は2年とする。但し再任を妨げない。
会長 1 名
副会長 2 名
庶務 3 名(うち1名は本校職員)
会計 3 名( 〃 )
会計監査 2 名
常任幹事 若干名
幹事 各事業年度2名
第6条
役員・常任幹事及び幹事の選出は次のようにする。
会長及び副会長は幹事会で選出する。
庶務・会計は会長がこれを委嘱する。
会計監査は幹事会で選出する。
常任幹事は幹事中より互選する。
幹事は各卒業年度より2名選出する。
第7条
役員・常任幹事及び幹事の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任を代行する。
3.庶務は本会の会務を記録し、諸通知を発送する。
4.会計は本会の会計事務にあたる。
5.会計監査は本会の会計を監査する。
6.常任幹事は役員とともに、本会の企画・運営にあたる。
7.幹事は当該学年と本会との連絡及び
役員(会長・副会長・会計監査)の選出にあたる。
第8条
本会に次の相談役を置く。
1.本校校長
2.前会長
第五章 会 議
第9条
本会に次の会議を設ける。
1.総 会
2.常任幹事会
3.幹事会
4.役員会
第10条
本会は毎年1回定期総会を開く。また必要に応じ臨時総会を開くことができる。 定期総会においては、役員の紹介・決算・事業報告・予算及び事業計画の審議,承認を行う。
第11条
幹事会は全幹事をもって構成し、第7条−7に定める任務を行う。
第12条
常任幹事会は常任幹事及び役員からなり、本会の企画運営にあたる。
第13条
役員会は全役員をもって構成し、必要事項を審議する。
第六章 会 計
第14条
本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
通常会員は入会の際、金500円を納入する。
第15条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第七章 付 則
第16条
会則の変更は、幹事会における出席者の過半数以上の同意を得なければならない。
第17条
本会則は昭和62年4月1日より施行する。
2 三鷹一中同窓会総会の御案内
三鷹一中は、昭和22年創立以来、2万有余人の卒業生を送り出してまいりました。 この伝統校にふさわしい同窓会にいたしたく努力しております。 よって左記のように同窓会総会を開催いたしますので、お知らせいたします。
記
一、日時 平成20年4月29日(火) 午後2時
二、場所 三鷹一中 数学室(3階)
三、内容 活動報告、決算報告、活動計画案予算案、その他
※総会終了後 懇親会(会費四千円程度)を予定しております。
※問い合わせは、下記へ
電話 0422−44―5371 FAX 0422−76−0670
メールのかたは、下記へ
21-no1j@m-schoolnet.jp(担当:副校長)