三鷹市公立小・中学校
教育用コンピュータ及びインターネット
取扱基準

平成15年1月改正


(目的)
第1  この取扱基準は、三鷹市立個人情報保護条例、三鷹市電子計算組織の管理運営規則(以下電算規則とする)に基づき、三鷹市公立小・中学校における教育用コンピュータ及びインターネット利用について必要な事項を定めたものである。

(管理責任者)
第2  学校の教育用コンピュータ及びインターネット管理責任者は、学校長とする。
第3  学校の教育用コンピュータ及びインターネット管理責任者は、データの管理及びネットワークの運用に関する管理を行う。

(取扱責任者)
第4  学校長は、学校内の教育用コンピュータ及びインターネットの扱いについて、校内の教員の中から取扱責任者を任命する。
第5  取扱責任者は、学校内の教育用コンピュータ及びインターネットのデータ管理及び運用に関する調整を行う。

(教育用コンピュータ及びインターネットの利用目的)
第6  三鷹市公立小・中学校の教育用コンピュータ及びインターネットは、児童・生徒の学習活動、児童生徒の学習を支援するための処理業務、及び教務事務に使用する。

(個人情報の保護)
第7  三鷹市公立小・中学校の教育用コンピュータ及びインターネットに関わる一切の機器、記憶媒体、及びデータは、校長の許可なくこれを学校外に持ち出してはならない。なお、児童・生徒にかかわる個人情報については学校外に持ち出してはならない。
第8 児童・生徒にかかわる個人情報(「個人情報記録項目」)を入力したハードディスク等の記憶媒体は、暗号化処理を施し使用すること。また、フロッピーディスク当の外部記憶媒体に保管する場合は、特定の鍵付きケースに保管すること。
第9  日常の学習活動い使用する記憶媒体は、特定の鍵付き保管ケースに保管すること。

(パスワードの設定)
第10  児童・生徒にかかわる個人情報(「個人情報記録項目」)を入力したハードディスク等の記録媒体や個人情報を含む日常の学習活動に使用する記録媒体にアクセスするにはID、パスワードを設定し、アクセスを行う。

(利用簿の作成)
第11  職務の必要上入手した、児童・生徒にかかわる個人情報(「個人情報記録項目」)を入力した記録媒体は個人情報を含む日常の学習活動に使用する記録媒体にアクセスするには、あらかじめ取扱責任者が作成した利用簿に記入しなければならない。

(著作権の保護)
第12  プログラムやデータ等の複写は、図書等の著作権保護に関する法律に触法する場合、これをしてはならない。

(データの廃棄)
第13  不要になったデータは、必ず復元できない状況で記録媒体を破棄すること。


(本基準の変更)
第14  本基準は、三鷹市教育委員会、三鷹市の関連法令が変更された場合、それに従って変更するものとする。

(データのバックアップ)
第15  データのバックアップは定期的に行うこと。

(インターネットの利用)
第16  インターネットを利用するにあたっては、その教育的効果を十分配慮し、適正に運用するものとする。

(ホームページの運用)
第17  三鷹市公立小・中学校のホームページに掲載された情報については、学校長がその責任を負う。
第18  学校長はインターネットの運用の適正を図るため、校内に取扱責任者をおくものとする。
第19  取扱責任者は、教職員の意見を採り入れながら、学校のホームページ作成のための資料を作成し、業務委託者に提出する。なお、ホームページの更新は年4回とする。自校でホームページを作成し、アップロードする場合は随時とする。
第20  三鷹市公立小・中学校の作成したホームページに対する外部からのリンクは、教育目的のものについては教育委員会も許可のもとに行う。
第21  三鷹市公立小・中学校のホームページから外部へのリンクは、教育的効果を十分配慮し、設定するものとする。

(有害情報の防止)
第22  学校は、有害情報等が含まれると判断されるホームページへのリンクを設定してはならない。
第23  児童・生徒用のコンピュータに有害情報防止処理(フィルタリング)を施し、インターネット接続を行う。また、教育上有害防止情報へアクセスする必要がある場合は教育委員会に届けること。

(インターネット利用上の個人情報の保護)
第24  インターネットを利用するに当たっては、個人情報およびデータ等の保護を厳正に行うものとする。個人情報を含むデータは暗号化処理を施し、十分にセキュリティー面を考慮したサーバーに置くか、もしくはフロッピーディスク等の記憶媒体に保存して管理すること。また、管理の方法については、本基準の第7から第11に従う。
第25  三鷹市公立小・中学校作成のホームページ上に、児童・生徒の写真や絵画、作文等を掲載する場合は、必ず児童・生徒本人及び保護者の承諾をとること。

(電子メール)
第26  電子メールの利用については、児童・生徒用のアカウントと教師個人のアカウントの運用を分けて設定すること。児童・生徒はウェブメールのアカウントを学校が発行し、使用すること。
第27  不登校児童・生徒への電子メールの利用にあたっては、メールアドレスは利用するが、個人が特定できる氏名や住所などはネットワーク上では使用してはならない。
第28  不登校児童・生徒への電子メールの利用にあたっては、暗号化できるメールソフトを使用する。
第29  教育上得た様々なデータや個人情報の管理は、本基準の第7から第11に従うこと。

(目的外利用)
第30  インターネットは、教師や児童・生徒個人の目的のために使用してはならない。

(パスワード、ログの管理)
第31  インターネット接続のためのパスワードや、個人情報保護のためのパスワード及びログの管理は、本基準第7から第11に従うこと。

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