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1 三鷹市立第三中学校同窓会会則
第一章 名称
第1条 本会は三鷹市立第三中学校同窓会と称し、事務所を同校に置く。
第二章 目的及び事業
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、また母校の向上発展に協力することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会員名簿の作成
2. 親睦を深める会合
3. 母校の各種事業への参加
4. その他必要事業
第三章 会員
第4条 本会の会員は次の者よりなる。
1. 通常会員
@本校卒業生 Aかつて本校に在学し、本会の趣旨に賛同する人
2. 特別会員
@本校現職員 A本校旧職員
第四章 役員・常任幹事・幹事
第5条 本会は次の役員・常任幹事・幹事を置き、任期は2年とする、但し再任を妨げない。
会長-1名
副会長-3名
総務-3名(うち1名は本校職員)
会計-3名(うち1名は本校職員)
会計監査-2名
常任幹事-6名以上
幹事-各卒業年度2名
第6条 役員・常任幹事・及び幹事の選出は次のようにする。
会長及び副会長は幹事会で選出する。
総務・会計は会長がこれを委嘱する。
会計監査は幹事会で選出する。
常任幹事は幹事中より互選する。
幹事は各卒業年度より2名選出する。
第7条 役員・常任幹事及び幹事の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任を代行する。
3.総務は会務・事務を担当する。
4.会計は本会の会計事務にあたる。
5.会計監査は本会の会計を監査する。
6.常任幹事は役員とともに、本会の企画・運営にあたる。
7.幹事会は当該学年と本会との連絡及び役員(会長・副会長・会計監査)の選出にあたる。
第8条 本会に次の相談役を置く。
1.本校校長
2.前会長
第五章 会議
第9条 本会に次の会議を設ける。
1.総 会
2.幹 事 会
3.常任幹事会
4.役 員 会
第10条 本会は毎年1回定期総会を開く。また、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
定期総会においては、役員の紹介・決算・事業報告・予算及び事業計画の審議、承認を行う。
第11条 幹事会は全幹事をもって構成し、第7条の7に定める任務を行う。
第12条 常任幹事会は常任幹事及び役員からなり、本会の企画運営にあたる。
第13条 役員会は全役員をもって構成し、必要事項を審議する。
第六章 会計
第14条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
通常会員は入会の際、金500円を納入する。
第15条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第七章 付則
第16条 会則の変更は、幹事会における出席者の過半数以上の同意を得なければならない。
第17条 本会則は平成5年11月14日より施行する。
2 同窓会役員及び常任幹事(平成19年4月1日)
|
期 |
氏名 |
| 会長 |
1 |
川 口 浩 |
| 副会長 |
2 |
小 池 敏 雄 |
| 3 |
根 岸 敏 三 |
| 13 |
山 岸 茂 夫 |
| 総務 |
8 |
西 田 三 郎 |
| 8 |
香 取 秀 夫 |
| 三中 |
松 本 信 之 |
| 会計 |
9 |
海 法 淳 男 |
| 14 |
安 岡 典 子 |
| 三中 |
安 彦 喜 彰 |
| 会計監査 |
2 |
大 谷 新太郎 |
| 3 |
遠 藤 誠 一 |
| 常任幹事 |
2 |
斉 藤 公 信 |
| 6 |
高 橋 努 |
| 7 |
上 北 哲 夫 |
| 13 |
矢ケ部 里 子 |
| 14 |
板 橋 久 夫 |
| 31 |
安 木 正一郎 |
